新築・既築住宅ともにすでに平成18年6月1日より設置が義務づけられております。 ただし、既築については各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化適用までの期日が定められることとなっております。 (社)日本火災報知機工業会ホームページでは市町村条例の内容について案内をしています。
法律では条例で適用猶予できる期限、最低限設置しなければならない部屋を定めています。 すべての自治体ではそれぞれの条例で定める期日までに住宅用火災警報器が設置されていなければならないこととなります。静岡ガスの供給区域内市町村では全ての寝室、寝室が2Fにある場合は階段への設置が義務づけられています。(期限:平成21年6月1日に適用)
法律では、寝室と寝室に接している階段ないし廊下が設置義務となっており、その他の部屋については自治体が条例によって定めることが出来ることとなっています。 このため台所につきましては、義務付けている自治体と努力義務としている自治体があります。静岡ガスリビングでは台所に火災・都市ガス複合型警報器の設置をおすすめしています。
電池寿命が尽きた時は本体ごとの交換になります。 消防庁やメーカーでは、住宅用火災警報器本体の機能低下や部品の経年劣化等を考慮して定期的に機器本体の交換をお勧めしています。静岡ガスリビングのリース機器は5年毎の取替えを実施しています。万が一5年未満で不具合が生じた場合も新品と取替えさせていただきます。
法律上、定期点検は義務付けられておらず、努力義務となっています。しかし、常に正常な状態であることを確認するために、1カ月に1回程度の鳴動テスト(テストボタンまたはヒモによる)をお勧めします。
住宅用火災警報器は故障、または電池容量が低下した場合、アラーム音や動作表示灯でお知らせすることが規格で義務付けられています。アラームの内容については機器に添付されている取扱説明書をご参照ください。 当社リース品で故障アラームが出た場合はお手数ですが当社までご連絡ください。期限内のものであれば新しいものと交換いたします。当社よりお買取いただいたものでもメーカーにて調査後、製品の不具合と判断した場合、新品とお取替いたします。
人体から排出されたたばこの煙は、通常天井付近まではなかなか上昇しません。 このため、たばこの煙では、よほどの多人数が狭い部屋で長時間吸い続けるような場合を除きほとんど作動することはありません。 また、住宅用火災警報器は一過性の煙には非火災を防止するため動作しにくくなっており、直接たばこの煙を吹きかけるような場合でも、一定時間複数回繰り返しして初めて動作します。
締め切った状態で、換気扇を作動させずに調理した場合には動作します。また、換気扇を動作させていても、換気扇の換気能力が不十分な場合には動作することもあります。
NSマークは日本消防検定協会が一定の技術規格(鑑定規格)を満たした消防機器に付与しているもので、法律に基づいて設置できる住宅用火災警報器として認められる商品であることをあらわしています。
住宅用火災警報器は、煙または熱を感知する機器であり、火災を防止する機器ではありません。 また、火災は様々な条件で発生しており、特殊な条件下では住宅用火災警報器を設置していても感知しないことがあります。(窓が開放状態であった場合等) これらのことから火災そのものに対する保証は一切ありません。
模擬住宅の実験で住宅用火災警報器の壁設置の有効性が証明されており、法律でも認められております。 実際に天井よりも壁が早く煙を察知する場合もあることが実験で判明しております。
